さて、また権利の話。
タイトル通り、オークション等の衣装を売る為の商用サイトに自身のコスプレ画像が使われたとき、どんな問題が起こるのかを語ります。
(あれこれ調べてますが、専門家ではないため間違いがあれば具体的な資料提示とともに訂正いただけると幸いです・汗)
■著作権について
細々説明するまでもなく、著作権の侵害となります。
問題は、権利をもつ著作権者が誰であるかということですが、基本的には撮影したカメラマンです※1。つまり、被写体となった人は著作者ではない為、著作権法的には転載行為を告発して罪にすることはできません。
■肖像権について
では、被写体に権利がないのかというと、そういう事はありません。
被写体には肖像権があり、たとえ著作権者であっても個人が特定できるような写真を被写体の許可なしに、不特定多数が見られる場所に載せるのは肖像権の侵害となります。
もちろん、商用サイトに勝手に載せられた場合は当然肖像権の侵害にもあたります。
ただ、少しややこしい場合がありまして…。
「個人が特定できないように加工したもの」だとどうなるのか。
つまり、顔の部分を切り取って衣装だけにした場合とかになるのですが、こうなると肖像権の侵害として訴えるのは難しくなるでしょう。但し、顔を切り取っても特定できそうな場合は侵害として成り立つ可能性もあります。(いずれにしろ、著作権の侵害は当然成り立つ)
尤も、肖像権は明文化された法ではない為、基本は判例頼りです。よって、今後の判例次第では変わる可能性があります。
参考
弁護士ドットコム 個人間で撮影された写真の著作権について
ネコにもわかる知的財産権
弁護士法人みずほ中央法律事務所【肖像権|人物の撮影→公表は肖像権侵害になる|差止・損害賠償請求】
※1 但し、機材セッティングや構図指定をほぼ被写体側がやって、撮影側はシャッターを押すだけみたいな例だと違う可能性もあるので、あくまで「基本的」ということで。また、法定代理人も告発可能。
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