2016年1月24日日曜日

『1ページでわかるコスプレの基本(アニメ・コミック編)』への法律的なツッコミ

 さて、今日は少し物議を醸しそうな事を。

 アーカイブの日記や知恵袋でも似たようなものを数度見たことがあるのですが、yahoo!知恵袋にノートとしてあったこれについて、法律的なツッコミを。(自分としては、それ以外のツッコミも多いですが、主観の相違ということにしておきます・汗)
 閲覧数が十万を越してることもあって、影響力は小さくないということで記しておきます。

問題のページはこちら。
1ページでわかるコスプレの基本(アニメ・コミック編) 



下記、引用箇所は黄色網掛けをかけています。
 
・「アニメキャラのコスプレで外を出歩くといけない法律でもあるの?」
ありますよ。最後の「条項5」にリンクを貼っておきます。下でもちょっと代表的な関連法の名前を出します。
(注・文脈から、ここでは、「外を出歩く」=「イベントや許可された場所以外の公の場所を出歩く」と解釈します。ただ、実は「外を出歩く」という意味が「イベントや許可された場所でコスする場合も含む」だったら下記のツッコミは無意味なんですが、大体の人は前者で判断するでしょうから)
 結論から言うと、「ない」です。
 尤も、露出が多いものは「公然わいせつ罪」や「条例」に引っかかる可能性がありますし、武器に見える小道具は「銃刀法」「軽犯罪法」に引っかかる可能性がありますが(詳細は前書いた記事参照)、それは、「外を出歩く」事とは無関係です。イベントや許可を得たロケでも守らないといけないことなので。
 なお、「条項5」のリンクを見たところ、すべて知恵袋の回答で具体的な法律の記述がありませんでした(苦笑)。
・「それほど目立たない、アニメキャラの私服のコスプレなら外を出歩いても大丈夫ですか?」
NGです「民法」「著作権法の私的利用の越権」「道路法」「商標権侵害」「複製権侵害」他多くの法に触れます。

 前と似たものですが、具体的な法律を出してますが、まず、「民法」「道路法」に該当する法律はありません。ただ、「道路交通法」には、

(道路の使用の許可)
第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
(中略) 
四  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
とあります。つまり、交通の妨害になるような、派手な撮影をする場合は許可を得る必要があるということです(道路の占有許可)。

 「商標権侵害」については、そもそもコスプレに関しては、無許可で衣装販売をする場合にひっかかるもので、前記とは無関係です。
 また、「著作権法~」「複製権侵害」については、イベントだろうがロケだろうがコスプレ全般に該当することです(私的利用の範囲というのが非常に曖昧で難しいんですが…)。
 逆に言ってしまえば、コスプレ自体が著作権の侵害(複製権の侵害もそのうちの一つ)にあたる可能性があるという事なのですが、これはややこしくなるのでまた別の機会に具体的に書きます。
 幸い、現状は著作者が訴えなければ罰せられないという親告罪※1なので、安全にやりたい場合は著作者が見解をだしてるものをやるのが吉です。

蛇足:筆者は無許可の場所でコスプレをすることを推奨しているわけではないです。面倒だから、自分でやることもないですが、ロケ等で仕方なく上着を羽織って道路を歩くことはあります。

参考になりそうなもの:
弁護士に聞いた!ハロウィンのコスプレは著作権侵害!?

コスプレと著作権 ② ~著作権の内容である、翻案権


※1 現状はそうなのですが、TPP参加の影響で非親告罪となる可能性も。尤も、二次創作は除外されたのですが、海賊版と判断されたらアウトです(汗)。参考


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